新潟小児看護研究会の会則

■会則

第1章 総 則
第1条 本会は、新潟小児看護研究会(Niigata Society of Child Health Nursing –NSCHN)と称する.
第2条 本会に事務局を置く.
長岡崇徳大学看護学部 看護学科
  〒940-2135 新潟県長岡市深沢町2278番地8
第2章 目的および事業
第3条 本会は、小児看護の質的向上をめざして、臨地における看護実践ならびに教育・研究の発展に努め、また看護関連職者が活き活きと責務を果たし、子どもの健康増進や成長発達の促進に寄与することを目的とする.
第4条 本会は、前条の目的を遂行するために、次の事業を行う.
    一、研究会の開催   
    二、ニュースレターの発行       
    三、小児看護に関する実践および教育や研究についての情報交換
    四、その他、本会の目的達成に必要な活動

第3章 会 員
第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同し、小児看護関連の実践、教育や研究に携わっている者である. 
  2 会員は、研究集会や研究会に参加し、ニュースレター等の配布を受け取ることができる.
  3 会員は、年間事業計画並びに収支決算に関わる報告を1回/年程度受けることができる.また異議や意見等がある場合には事務局を通じて役員会へ提出できるものとする.
第6条 本会に入会を希望する者は、新潟小児看護研究会の入会申込書を申請し、事務局に提出するものとする.
  2 入会を希望する者は、所定の年会費を納入しなければならない.
  3 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない.
第7条 会員は、次の理由によりその資格を喪失する.
一、 退会の意思をもつ者は、退会届を事務局に提出し、役員会で承認された者とする.
二、 会費の滞納(2年間)
三、 死亡
四、 除名
2 退会を希望する会員は、退会届を事務局に提出しなければならない.

  第4章 役員
第8条 本会は、次の役員を置く.
一、 会長           1名
二、 副会長          1名
三、 事務局担当       若干名
四、 会計担当         2名
五、 ニュースレター担当   若干名
六、 監査役          2名
  2 役員の選出は、次のとおりとする.
一、 会長は、役員会の中で協議して選出し、役員の過半数の賛意を得て決するものとする.
二、 副会長は、会長の指名により決定する.
三、 事務局、企画、会計、ニュースレター、監査等の担当は、役員会の協議により決するものとする.
  3 役員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする.但し、原則として4年を越えて同じ任務を担わないものとする.
  4 本会が開催する研究集会や研究会等の会長は、本会の会長が兼務するものとする.

  第5章 役員会
第 9条 本会は、次の会議を置く.
     一、定例役員会   年4回程度
     二、その他、臨時会議     
第10条 役員会は、会長が招集しその議長となる.
   2 役員会は、総役員数の過半数の出席がなければ議事を開いて議決することができない.なお、欠席の場合は議長に委任するものとする.
   3 役員会における議事は出席者の過半数をもって決し、賛否同数の場合には議長が決する.

 第6章 会 計・会 費 
第11条 本会の資産は次ぎにあげるもので構成する.
一、 会費
二、 本会事業に伴う収入
三、 その他
   2 本会の会計年度は、毎年4月から翌年3月末日とする.
   3 本会の会員の会費は、年額1,000円とする.
   4 本会が開催する事業の参加費は、その都度役員会で協議して議決するものとする.

     第7章 会則の変更
第12条 本会の会則を変更する場合は、役員会の議を経て承認を得るものとする.
  
       第8章 設立年月日
第13条 本会の設立年月日し平成16年7月10日とする.
附則  本会則は、平成16年7月10日より施行する.
附則  本会則の一部改正は、平成24年4月 1日より施行するものとする.
附則  本会則の一部改正は、平成29年9月30日より施行するものとする.
附則  本会則の一部改正は、令和2年5月30日より施行するものとする.


お問い合わせ

長岡崇徳大学
看護学部 看護学科
〒940-2135
新潟県長岡市深沢町2278番地8   沼野博子、船岡未恵

E-mail: info.niigatachild※

※の部分に、@をつけて gmail.com と入れてください。


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   メール連絡の際は、、※の部分に「@」および「clg.niigata-u.ac.jp」を付けてください。


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